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衆議院会議録情報 第065回国会 大蔵委員会 第31号
それからもう一点は、これは単なる自動車にかかっている税金というものだけでは比べられないわけで、 ... に付加価値税を中心とする税体系の中で自動車に対してこういう税金がかかっているという、 ...
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/065/0140/06505110140031a.html

車の個人売買について車の個人売買でのトラブルについて質問です。
先日、以前個人売買で売った車の自動車税督促状が届きました。
取引したのが4月1日以降だったので、相手が自動車税を払うという事で納付書を渡したのですが、まだ支払ってないようで、自分の所に督促状が届いたものと思われます。
名義変更はおそらく済ましてあると思うのですが確証はありません。
書類は一式渡していますし、名義変更をしたと口では言っていますが、コピーを貰っていないので確証には至らないという意味です。
車の代金も7月中と8月中の2ヶ月間で支払ってもらえるという事なのですが、どうもあやふやでこの分だと不安です。
税金を払ってほしいと、電話やメールで催促しましたが、反応がありません。
これから直接会って督促状を渡し、早急に車検証のコピーも渡してもらおうと思っています。
ここで質問なのですが、もし、車検証が相手名義に変更されていれば、最悪のパターンですが逃げられたりしても今年の車検代と車両代の損失だけで済むのでしょうか?
また何か、解決する良い方法をお知りの方回答お願いします。
相手の住所、電話番号、メールアドレス、渡した車の現所在地などはわかっているのですが、売買契約書などは一切なく全て口約束です。
自分の甘さが招いたミスであることは十分自覚しています。
なので泣き寝入りする事になってもしょうがないとは思っておりますが、自動車税のように継続して自分に責任が発生するものはなんとかしたいです。
こんにちは、長文になります。
この質問文だと名義変更をしている・していないかは判断できないです。
よって回答としては、最悪として名義変更していたら車検代と車両代+自動車税の損失だと思います。
名義変更したか確認できる場合があります。
乗用車になりますが最寄の陸運支局で引渡し時のナンバーで登録事項証明書(現在証明)が申請できるので、そこで申請現在の登録内容が確認できます。
平日の受付です。
もし名義変更変更されてない場合、旧所有者の印鑑証明証の有効期限が3ヶ月なので再取得したうえで差し替えしないといけない時期になっていると思います。
(ディラー所有の場合は5月の末日で委任状の有効期限が設定されています)自動車税については買主が払うと約束しているので、督促状を渡すだけでいいですが、今後のトラブルを考えて自動車税・車両代・名義変更について確認書を作成することを勧めます。
(自動車税を払わないと次回車検受けれないので買主が困ります)

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